「意匠(いしょう)」とは、簡単に説明すると『デザイン』のことです。
詳しく説明すると
『美術工芸品・工芸製品などの形・色・模様などをさまざまに工夫すること。また、その結果できた装飾。デザイン』
とされています。
ちょっとでもデザインの仕事をしていたり、アパレルやインテリアといった業界にいると耳にする機会があるかもしれません。その為、『意匠=デザイン』と認識されがちですが、実は知的財産権の「意匠法」という法律の中で「意匠」について明確に規定されています。
「この法律で「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう」
(意匠法第2条)
そしてこの権利のことを「意匠権」と言います。
そして「意匠」と「デザイン」には明確な違いがあります。「デザイン」は基本的に量産されない為、『著作権』が発生します。
ですが「意匠」は「工業上利用できるもの」という条件があり
形状や色・模様に関するもの
量産できる
の2点を満たす必要があるとされています。
その為、意匠の保護対象には、身の回りのものはほとんど対象となります。
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